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相続税の申告義務
全ての相続人が取得した財産の合計額が、基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超える場合は相続税の申告が必要です。
相続税の申告は非常に複雑で、特例も多く知らないと損をすることがあります。 また、2次相続のことを考慮して遺産分割をしたほうがいい場合もあります。
多少費用はかかりますが、専門家に任せたほうが安心です 。
当事務所で遺産分割のご相談と相続税の申告の代行を引き受けます。
相続税の申告が必要なケースは全体の約5%(20人に1人)ですが、相続税の申告が必要かどうか不安だという方もお気軽にご相談ください。
料金につきましては相続税料金表をご覧下さい。
相続税対策
相続対策は、大きく3つに分かれます。
1つは相続人間の争い防止策、つまり相続人の間で円滑に財産の分割を行うための対策です。特に、相続人の関係が複雑な場合は対策を講じておいたほうがいいでしょう。
2つ目は相続税の節税対策、つまり納付する相続税額を少なくする対策です。
そして3つ目は納税資金対策です。 特に相続財産に不動産とか非上場株式が多い場合は、納税資金対策をしておかないと大変なことになります。
相続対策は、実際に相続が起こってからできることはそれほど多くありません。やはり、生前からの対策が必要です。
相続税の節税対策
相続税額を少なくするためにはどうすればいいのか。 まず、簡単に相続税の計算方法について説明します。
(1)相続する財産を全て相続税評価額で計算して合計します。
(2)その合計額から基礎控除を控除します。 基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(3)その金額を法定相続分で分割したと仮定してそれぞれの取得額を算出します。
(4)それぞれの取得額に対する相続税額を計算します。
(5)その相続税額を実際の取得財産の額で按分して各人の相続税額を計算します。
(6)その相続税額からそれぞれの相続人の税額控除(未成年者控除、配偶者の税額軽減等)を差し引いて各人の納付する相続税額を計算します。
相続税額を少なくする方法は大きく分けて2つです
(1) 上記の財産の金額を少なくすること
具体的には、小規模宅地の特例などを使って財産の評価額を下げること、生前贈与によって相続財産そのものを減らすことなどがあります。
(2) 相続人を増やすこと 相続人を増やすことによって上記の計算で生命保険金と退職金の非課税枠が増えます。
上記の基礎控除が増えます。
上記の計算のときに金額が分散されるのでそれぞれの取得額が減り相続税額が少なくなります。 具体的方法には、子供の妻や孫を養子にすることで相続人を増やします。
納税資金対策
納税資金対策としては、生命保険の活用が有効です。
保険の種類は、死亡によって必ずもらえる終身保険が最適です。 生命保険には非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。 また生命保険は、代償分割の財源としても使えます。 たとえば、財産が不動産だけの場合、長男が不動産を全て相続して、ほかの相続人にはその分現金を渡す場合に、その財源になります。
相続税対策の具体的方法
相続税対策をするためには、まず相続税額の試算します。
現実を把握するために、もし今相続が発生してしまったらいくら相続税がかかるのかを試算します。
そして、その税額を減らすためにはどうすればいいのか、納税資金はどうやって確保するのかを考えます。
当事務所の相続税の申告料金
相続税の申告に関する報酬は、遺産の総額によって決めております。
料金につきましてはお客様の事情に応じて柔軟に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
また、ご依頼を受けて打合せをさせていただいた結果、相続税の申告をする必要がないことがわかった場合は、基本報酬の50,000円だけを請求させていただきます。
単位:円(消費税込み)
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遺産総額
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基本報酬(初回打合せ費用、相続に関するアドバイス料金含む) |
財産評価及び相続税額計算 |
相続税申告書作成費用(税務代理費用を含みます。) |
合 計
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| 1億円未満 |
50,000
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100,000
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100,000
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250,000
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| 1億円以上3億円未満 |
50,000
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180,000
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150,000
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380,000
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| 3億円以上5億円未満 |
50,000
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280,000
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150,000
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480,000
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| 5億円以上10億円未満 |
50,000
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400,000
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200,000
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650,000
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| 10億円以上 |
50,000
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応相談
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応相談
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応相談
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税務代理とは税務の申告について税務署等から質問、問い合わせなどがあった場合に納税者に代わって会社の意見を述べることです。
相続税申告書作成費用は、申告書の作成に要する手数料と税務代理費用の合計です。
税理士は申告書を作成して税務署に提出して、それで仕事が終わりというものではありません。
税務署から問合わせがあれば納税者に代わって納税者の立場を主張しなければなりませんし、税務調査があれば立会いもします。
つまり、税務代理費用いうのは申告書に印鑑を押すことの責任の重さということだと思っております。
相続税対策
50,000円より
お問い合わせは、電話(03-5679-3650)かメール(info@y-zeirishi.com)でお気軽にどうぞ。
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