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月々の顧問契約をしていない個人事業主の確定申告のご依頼を受け付けております。
お気軽にご相談ください。
青色申告の場合、会計帳簿の作成が義務付けられております。
また,白色申告でも前年の所得が300万円を超えていれば帳簿を作成する義務があります。
会計帳簿(現金出納帳、総勘定元帳等)を作成して、その数字に基づいて当事務所で確定申告書を作成しますが、会計帳簿の作成には2つの方法があります。
(1)自分で会計ソフトを使って会計帳簿を作成する
自分で会計王、弥生会計等の会計ソフトを導入してデータを入力して現金出納帳、総勘定元帳等の会計帳簿を作成していただき、その会計帳簿に基づき当事務所で決算調整を行い確定申告書を作成します。
(2)当事務所で会計帳簿の作成の代行をする
現金出納帳(ない場合は領収書等)、通帳コピー等の書類をお預かりして当事務所で会計帳簿を作成して、それに基づいて決算を行い確定申告書を作成します。
前者のほうが手間がかからない分料金は安くなります。
当事務所は、顧問契約ということにはこだわりませんので、今年だけ当事務所に確定申告を依頼して、来年からはその帳簿と税務申告書を見ながら自分でやってみるということでもOKです。
確定申告の料金表
税理士事務所の料金は、売上高や資本金を基準にしているところが多いようです。
これは2003年の税理士法改正前の旧税理士報酬規定の名残りだと思いますが、当事務所では売上高や資本金を基準にするのは適当ではないと考えています。
同じ売上高でも会社によって帳簿の複雑さが違いますので、当事務所では基本的に「人が動く分だけ売上と経費が発生する」という考えのもと、基本的に従業員数で料金を設定しております。
この料金表はあくまで目安ですので、お客様の事情により柔軟に対応させていただきます。
料金につきましては、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは、電話(03-5679-3650)かメール(info@y-zeirishi.com)でお気軽にどうぞ。
・事業所得の料金表
青色申告者及び白色申告で帳簿作成義務のある方
1.会計ソフトを導入する場合の料金表
単位:円(消費税抜き)
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区 分
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会計データチェック料金
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決算料(消費税申告なし)
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決算料(消費税申告あり)
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合計(消費税申告なし)
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合計(消費税申告あり)
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| 従業員1人〜2人 |
10,000
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30,000
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40,000
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40,000
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50,000
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| 従業員3人〜5人 |
20,000
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30,000
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40,000
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50,000
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60,000
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| 従業員6人〜15人 |
40,000
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50,000
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60,000
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90,000
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100,000
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従業員数には事業主本人を含みます。またアルバイト、パートは0.5人で計算します。
チェック料金とは会計ソフトに入力した会計データをチェックする料金(1年分)です。
会計ソフトの入力が完璧で、チェックが必要ない場合は決算料だけのお支払になります。
決算料には確定申告書作成料及び税務代理費用を含みます。
(※税務代理とは申告の内容について税務署等から問い合わせなどがあった場合に納税者に代わって会社の意見を述べることです 。
創業1年目の事業年度等、事業年度が1年に満たない場合のチェック料金は、上記金額を12で割って実際の月数を乗じた金額になります。
2.当事務所で会計帳簿の作成を代行する場合
単位:円(消費税抜き)
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区 分
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会計帳簿作成料金
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決算料(消費税申告なし) |
決算料(消費税申告あり) |
合計(消費税申告なし)
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合計(消費税申告あり)
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| 従業員1人〜2人 |
35,000
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30,000
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40,000
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65,000
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75,000
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| 従業員3人〜5人 |
50,000
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30,000
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40,000
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80,000
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90,000
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| 従業員6人〜15人 |
80,000
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50,000
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60,000
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130,000
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140,000
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従業員数には事業主本人を含みます。またアルバイト、パートは0.5人で計算します。
記帳料金とはお預かりした領収書、請求書、通帳などをもとに当事務所で会計帳簿の作成を代行する料金(1年分)です。
決算料には確定申告書作成料及び税務代理費用を含みます。
(※税務代理とは申告の内容について税務署等から問い合わせなどがあった場合に納税者に代わって会社の意見を述べることです。)
創業1年目の事業年度等、事業年度が1年に満たない場合の記帳料金は、上記金額を12で割って実際の月数を乗じた金額になります。
白色申告で帳簿作成義務のない方
一律4万円
・不動産所得の料金表
貸アパート、マンション1棟あたり3万円 貸家1件あたり1万円 貸駐車場 2万円 消費税の納税義務がある場合プラス1万円
・譲渡所得の料金表
不動産の譲渡の場合 7万円 株式の譲渡の場合 3万円
・住宅ローン控除の確定申告
2万円
・一時所得、雑所得その他
ご相談に応じます
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